8/9関連記事追加
7/25 追記
メディアさんにネタ提供。
SDGs
という言葉。博報堂のコーポレートキーワードのようなものです。
都民ファーストの会からは除名されたけど、これからは博報堂の一員として働きますと言うことを、関係者だけに分かるように示しています。
逃亡劇、居座り等のバックには博報堂がついていると見てほぼ間違いないでしょう。
SDGsの視点からクライアント企業のビジネスイノベーションを支援する全社プロジェクト「博報堂SDGsプロジェクト」の概要…
博報堂DYホールディングスWebサイトのSDGsへの取り組みページです。生活者、社会の刻々と変化する課題を解決し、新たな…
博報堂のWEBマガジン「センタードット」。私たちのクリエイティビティが新たな価値を生みだす起点となり、新しい社会を紡いで…
ついでにSDGsのロゴマークは博報堂がデザイン。
だから[SDGs東京]という名前を聞いたとき、関係者ならば、ネーミングでピンとくるようになっているようです。
おまけ
02:50くらいから
3月14日の委員会では議員同士の小競り合いも見られました。映像には、都民ファーストの会の木下富美子都議と自民党の小松大祐都議がもみ合いになっているように見えます。このような議員同士のトラブルは都議会では珍しい光景です。これについて都議会自民党の吉原幹事長は、警察に被害届の提出を視野に準備を進めていることを明らかにしました。吉原幹事長は「わが会派の議員が都民ファーストの人に押し倒されたことは、どのように都民ファーストが考えている分からないが、しっかりと手続きをしながら弁護士とも相談している」と述べました。
作成した動画を友だち、家族、世界中の人たちと共有…
木下ふみこ議員をか弱い女性と見ると大間違い。自民党の男性議員に暴力を振るい警察沙汰になるほどの武闘派です。
———-
https://www.youtube.com/watch?v=G9MAEOooIMM
https://www.youtube.com/watch?v=yrvqYc7SYEM
東京都議会で辞職勧告決議が全会一致で可決されました。これは強制力はないけど心理的に逃げ道を塞ぐという意味がありますね。
これですぐに辞職すればそのまま終わりますが、3ヶ月以内に辞めさせるために、これでも逃げると誰かが公選法違反で刑事告発する可能性もあるかもしれませんね。逃げれば逃げるほど損。
これでも逃げ回るとは、おそらく本人一人の意思だけでなく、逃亡支援者が他にいるとみて間違いないでしょう。
都民ファの選挙対策 広報 政策参謀 を任されているのは博報堂・・・
3ヶ月逃げ切れば選挙対策を担当している博報堂にとってメリット。ついでにあの会社は何であっても追い詰められると「逃亡」が大好きですからね。
作成した動画を友だち、家族、世界中の人たちと共有…
無免許事故の木下富美子氏に〝当て逃げ〟新情報! それでも都議居座り
7/22(木) 13:31
https://www.youtube.com/watch?v=y0oy0DfZyIA&t=52s
もう、、、根本的にこの人運転しちゃいけない人でしょ。
倫理がどう、と言う問題以前に運転資格不適合者。
話にならないかなと。
過去3年間 免停5回
なかなかこういう人はいないかと。。。
免許取り消しでいいんじゃない?
・無免許運転
・交通事故
・当て逃げ
なら普通の人は間違いなく、逮捕されるでしょう。
都民ファーストの会から除名されても、除名されても、逮捕されないと言うことは、小池さんの神通力ではなく、博報堂の神通力で逮捕されないとみて、間違いないでしょう。上級国民特権ですね!
早く辞める方が賢いと思うけど・・・
議員の椅子にしがみつけばしがみつくほど、どんどん黒い過去が暴かれて自分が不利になるかなと。
逃げている間も1ヶ月あたり約160万円の議員給料+α入るメリットはあります。金の亡者としか言いようがありません。
誰かが逃亡を支援していると思います。
木下ふみこ議員が3ヶ月以上逃亡するとトクするのは誰?
ここでいう「3ヶ月」の意味は?逆に言えば3ヶ月すぎると逃亡を続ける意味が薄れます。
都民ファーストの会/東京都と博報堂との黒い関係が浮かび上がっています。
このまま博報堂との関係を続けていたら、疑惑が確信へと変わるのは間違いありません。
博報堂との関係を都民ファーストの会、東京都は切るのか続けるのかが今後の焦点といって過言ではないでしょう。今後に注目です。
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追記7/18 メディアからもバッシング激しくなる一方だから早く辞めるのが賢い判断だと思いますけどね。 自主的に辞職しない…
公選法違反か道交法違反で有罪に追い込めば、公職選挙法の規定で自動的に失職ですけどね。
種明かし ↓
https://go2senkyo.com/seijika/180638/posts/279696
今回、木下都議の辞職について問題となるのは、公職選挙法112条第5項です。今回のように、選挙直後に不祥事が発覚し、議員が辞職する場合、(1)選挙日から3ヶ月以内に辞職したときは、法定得票数を得ていた次点者が繰り上げ当選となり、また、(2)選挙日より3ヶ月を超えて辞職したときは、原則として欠員のままとなります。このことは言い換えると、公職選挙法は、辞職する議員に次点者を繰り上げ当選させるか否かの選択権・オプション権を与えていることなのです。
この公職選挙法112条第5項を木下都議のケースに当てはめると、7月4日の選挙日から3ヶ月以内に辞職したときは、板橋区の自民党の次点者が繰り上げ当選となる一方、3ヶ月を超えて辞職をしたときは、その自民党の次点者の繰り上げ当選はないことになります。議員辞職勧告決議がなされた現在、木下都議が辞職するか否か、また、辞職するとして、いつ辞職するのかが注目されます。